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7/2024: EUがロシアに対する第14次制裁パッケージを採択

Published 03 July 2024

EU理事会は2024年6月24日、ロシアに対する第14次制裁パッケージを採択しました。このパッケージには、ロシアの液化天然ガス(LNG)部門に対する初めての措置、輸出関連の規制強化、船舶への制裁、制裁逃れ防止策の強化(EU企業に対して、域外にある第三国の子会社がEU制裁を遵守するよう最善の努力を尽くすことを求めるなど)が含まれます。

今回の制裁措置は、(i) EU規則833/2014の改正版である理事会規則2024/1745および(ii) EU規則269/2014の改正版である理事会規則2024/1746に記載されています。

LNG部門に対する規制

EUは今回、ロシア産LNG(ロシアで産出されたもの、またはロシアから輸出されたもの)に対する制裁を初めて導入しました。EU域内で消費されないロシア産LNGが域内に持ち込まれること、またはEU域内の港を経由して第三国に輸送されることを防ぐことが目的です。また、ロシア産LNGの「荷揚げ作業を実施する」事業体に対して、2024年7月26日までと、またその後は毎月、EU域内への輸入についてEU加盟国の各管轄当局への報告を義務づける規則も導入しました。これにより、今後は以下の規制が適用されることになります。

  • 瀬取り(STS)、船舶から陸上への荷揚げ、その後の再積み込みなど、第三国への積み替えを目的としたEU域内でのロシア産LNGの再積み込みサービスは禁止されます。ただし、この規制には経過措置が設けられており、2024年6月25日以前に締結された契約については、2025年3月26日まで規制の適用対象外となります。

  • 上記の禁止措置は、ロシア産LNGをEU域内に輸入する場合は適用されず、EUを経由して第三国に再輸出する場合のみ適用されます。

  • LNGを燃料とする船舶の補油に必要な再積み込みサービスは適用対象外となります。EU加盟国の管轄当局は、ロシア産LNGを別の加盟国に輸送する場合、それがエネルギー供給の確保を目的としたものである旨の確認を相手国から取れた場合に限り、輸送に必要な再積み込みサービスを許可することができます。

  • 海上の安全を理由とした緊急寄港のため、海上での人命救助のため、人の健康・安全もしくは環境に深刻かつ甚大な影響を及ぼしうる事象の早急の防止・軽減のために、または自然災害への対応として、船舶が避難場所を求めて支援を必要としている場合、「融資または金融支援」(保険を含む)の提供は規制の適用対象外となります。

  • ロシアで建設中のLNGプロジェクト(Arctic LNG 2やMurmansk LNGなど)の完成に向けた新規投資や物品・技術・サービスの提供は禁止されます。ただし、この規制には経過措置が設けられており、2024年6月25日以前に締結された契約については、2024年9月26日まで規制の適用対象外となります。また、ロシアのターミナルからのLNGの購入・輸入、およびこのようなLNGプロジェクトに提供される金融サービスには影響しません。

  • 相互接続したLNGシステムにつながっていないEU域内のLNGターミナルからロシア産LNGを購入、輸入または移送することは禁止されます。ただし、この規制には経過措置が設けられており、2024年6月25日以前に締結された契約については、2024年7月26日まで規制の適用対象外となります。

  • 上記の禁止活動に関連する技術支援、仲介サービス、融資または金融支援(保険を含む)の直接的または間接的な提供も禁止されます。

制裁逃れ防止策の強化

今回のパッケージでは、以下のような制裁逃れ防止策が導入されました。

  • EUの個人および事業体は、EUの制裁を弱体化させる可能性のあるいかなる活動にも第三国の子会社が参加しないよう、「最善の努力」を尽くすことを求められます。

「最善の努力」とは、規制策の弱体化防止という結果を成し遂げるためにふさわしい必要な行動すべてを指します。「こうした行動には、例えば、(EU)事業者が所有または支配する法人・事業体または団体の設立先である第三国、事業部門または活動の種類などの要素を踏まえ、リスクを効果的に軽減・管理するための適切な方針、管理および手順を実施することなどが含まれる。同時に、最善の努力とは、(EU)域外に設立された法人・事業体または団体を実際どの程度支配しているかなど、(EU)事業者の性質、規模および特定の事実状況を踏まえ、その事業者にとって実行可能な行動のみを含むと解釈すべきである。特定の事実状況には、第三国の法律などの外的要因によって、(EU)事業者が自らの所有する法人・事業体または団体を支配できない状況などが含まれる」(EU規則2024/1745第8a条および前文(30))。

  • 第三国に軍需品を販売しているEU事業者は、それらの物品がロシアに再輸出されるリスクを特定・評価してそのようなリスクを軽減できるような、デューデリジェンスの仕組みを導入する必要があります。

  • 軍需品の生産に関する工業的ノウハウを第三国の取引先に伝授しているEU事業者は、そのようなノウハウがロシアに輸送予定の物品に使われることのないよう、その旨を契約条項に含めなければなりません。

今回のパッケージでは、制裁逃れに対する制裁規制の文言が拡大され、次のように定められました。「本規則の禁止事項を回避することを目的または効果とする活動に、そうと知りながら計画的に参加することを禁止するものとする。ここには、そうした目的や効果をあえて求めてはいないものの、参加することにそうした目的や効果があり得ると知りつつ、その可能性を甘受して参加することも含まれる」(EU規則2024/1745第12条)。

金融部門に対する規制

ロシア中央銀行が開発した特別な金融メッセージ転送サービスである「金融メッセージ転送システム(SPFS)」の使用が禁止されました。これにより、EU事業者は、SPFSやこれに相当する特別な金融メッセージ転送サービスに接続できなくなり、リストに掲げられた特定の事業体とロシア国外でSPFSを使用して取引することも禁止されます。

輸送

輸送に対しては、以下のような措置が導入されました。

  • 以下に当てはまる船舶を(附属書XLIIにおいて)リストアップする枠組み。

(i) ロシアの防衛・安全保障部門で使用される物品・技術の輸送

(Ii) 不規則でリスクの高い方法でロシア産の原油・石油製品の輸送

(iii) ロシアのエネルギー部門の支援

(iv) ウクライナを弱体化させたり脅かしたりする活動に従事

(v) EUの制裁で規制されている物品の輸送

(vi) EU制裁の違反、回避もしくは履行不能の助長、またはそれらへの関与

(vii) (EU規則269/2014に基づく)資産凍結対象者の名義もしくはその代理で、またはこれらの者の利益のために所有、傭船、運航または使用

EUはこれまでに、(附属書XLIIにおいて)27隻の船舶を制裁対象に指定しています。これらの船舶は、入港の禁止、保険・傭船・管理・仲介などのサービスの提供の禁止、STS作業の禁止の対象となります。

  • 制裁対象となった船舶が、避難場所を求めている場合、海上の安全のため、海上での人命救助のため、人道的目的のため、または人の健康・安全もしくは環境に深刻かつ甚大な影響を及ぼしうる事象の早急の防止・軽減のために緊急寄港をする場合、または自然災害への対応として支援を必要としている場合は、規制の適用対象外となります。

  • EU域内における航空機の乗り入れ禁止と、陸路での物品輸送の禁止範囲も拡大されました。

  • 対ウクライナ戦争においてロシアの軍産複合体を支援しているとの理由から、新たに61の事業体が制裁対象に指定されました。この中にはSovcomflotやVolga Dneprグループも含まれます。貿易規制の回避や、ドローンの生産やロシアの軍事作戦への物資面での支援などに使用される機密品目の調達に関与したとされていることがその理由です。

輸出入規制

EUは、新たな制裁指定と輸出入規制を複数導入しました。

  • ロシアの防衛・安全保障部門の技術強化に貢献しうる制限品目のリストが拡大されました。

  • ロシアの工業力の強化に貢献する品目(マンガン鉱やレアアースの化合物を含む化学物質、プラスチック、掘削機械、モニター、電気機器など)の輸出に加え、ロシアにとって大きな収入源となっているロシア産ヘリウムの輸入規制が強化されました。ただし、2024年6月25日以前に締結された契約については、物品の性質に応じてさまざまな経過措置が設けられています。

その他の制裁措置

EU規則2024/1745第5ab条および第11条は、EU事業者を保護するための枠組みを提供しており、制裁の実施や収用に関連する、ロシア企業が引き起こした損害について賠償請求をすることができます。また、附属書XLIIIに記載されているロシア企業に対する取引禁止の実施、EU加盟国の管轄裁判所において賠償金を回収するための司法手続きについても規定しています。

サハリン2(Сахалин-2)プロジェクトに関する適用除外は、日本のエネルギー安全保障上の必要性から、2025年6月28日まで延長されました(EU規則2024/1745前文(42))。

ロシアが関与する貿易は重要な法規制の対象となっています。メンバーにおかれましては、当該制裁措置に違反する取引については保険カバーが適用されないことにご留意ください。また、制裁対象となるリスクの高い取引に従事するにあたっては、貿易チェーン全体において、取引に携わる、または携わる可能性のある当事者、貨物、船舶およびその他のサービス事業者に関して十分なデューデリジェンスを実施されることをお勧めします。デューデリジェンスの調査および所見の記録につきましては、忘れずに保管をしておいてください。

国際P&Iグループに加入するすべてのクラブが同様のサーキュラーを発行しています。

詳細は以下をご覧ください。

EU理事会のプレスリリース

第14次制裁パッケージに関するQ&A

上記に関するご質問については、Gard ArendalのIngvild Høgenes Nilsenが担当窓口となりますが、Gard Japan(Email: gardjapan@gard.no)までお問い合わせ頂いても結構です。

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GARD AS

Rolf Thore Roppestad

CEO(最高経営責任者)

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